相続人 順位
- 限定承認とは
相続において相続人は、単純承認、限定承認、相続放棄という3つの方法を選択できます。単純承認をすると、負債も財産も全て相続することになります。相続放棄をすれば、負債も財産も一切相続しないことになります。相続における限定承認は、相続によって得た財産の限度で負債も相続したいという場合に行います。 限定承認を行うことで、...
- 生前贈与とは
生前贈与とは、税金対策のためなどから、被相続人が生前に相続人に対して財産等を贈与することをいいます。生前贈与を上手に活用することで相続税を節税することが可能です。 ■暦年贈与贈与税には年間110万円までの基礎控除があります。この基礎控除を利用して毎年110万円以下の贈与を行うことで相続税を節税することが可能です。...
- 相続放棄しても税金がかかる場合
相続放棄をした場合には、「初めから相続人ではなかった」こととなり、負債も財産もどちらも相続しないことになります。そのため相続放棄をした場合には原則として税金を支払う必要はありません。 しかしながら相続放棄をした場合においても固定資産税がかかる場合があります。固定資産税は、課税台帳に登録されている者が支払う必要があ...
- 不動産の相続税対策
ただし、相続人が被相続人の配偶者、同居人であること、配偶者も同居人いない場合には3年間借家に住んでいる相続人であることが本特例の適用の際には必要となります。 その他にも不動産の相続税対策には様々な方法があります。不動産の相続税対策でお悩みの際は是非一度当事務所までご相談下さい。 上田康晴税理士事務所では、一都三県...
- 相続税の申告が不要な場合
基礎控除は3000万円+600万円×相続人の人数で計算されます。相続財産の価格が基礎控除額を下回るような場合には、相続税は課税されませんから、相続税の申告は不要となります。ただし、相続財産の価格が基礎控除額を上回っていた場合に、配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例などの特例によって相続税が0円となる場合には、基礎控...
- 相続税の申告
相続する財産の価額が3000万円+600万円×相続人の人数で計算される、相続税の基礎控除の額を超える場合には相続税の申告をする必要があります。相続税の額は、相続財産の価格に応じて変動します。 ■相続税の申告のために必要な手続き相続税の申告のためには、誰がどの財産を相続するのか確定する必要があります。そのため相続人...
- 相続税の計算方法
基礎控除は、3000万円+600万円×相続人の人数で計算されます。相続財産の価額が基礎控除の額を下回る場合には相続税は0円となります。 ■相続税の計算方法 まずは相続財産の総額から基礎控除額を引きます。これが課税対象となる相続財産になります。次に、各人の相続割合を相続財産に乗じた額を算出します。この価格に応じて、...
当事務所が提供する基礎知識
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決算書・申告書の作成
法人の場合、様々な種類の税務申告をしなければなりません。法人税、法人住民税、法人事業税、消費税、源泉徴収事務、固定資産税などその種類は多岐にわたります。そして、確定申告に際して、決算手続きを取る必要があります。決算手続き […]
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相続放棄しても税金が...
相続放棄をした場合には、「初めから相続人ではなかった」こととなり、負債も財産もどちらも相続しないことになります。そのため相続放棄をした場合には原則として税金を支払う必要はありません。 しかしながら相続放棄をした […]
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会社設立を税理士に依...
■設立手続きを代わって行ってくれる税理士にご依頼いただけた場合、会社の設立手続きはご依頼者様に代わって税理士が行います。また、会社の定款認証や登記に関しては、税理士単独では行うことはできませんが、行政書士や司法書士など他 […]
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生前贈与とは
■生前贈与とは生前贈与とは、税金対策のためなどから、被相続人が生前に相続人に対して財産等を贈与することをいいます。生前贈与を上手に活用することで相続税を節税することが可能です。 ■暦年贈与贈与税には年間110万 […]
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資金調達の方法
会社の経営には、資金が必要不可欠です。したがって、新しく事業を始めようと考えている場合、会社を立ち上げて間もない場合、これからより拡大していきたいと考えている場合には資金を調達しなければなりません。以下では、資金調達の方 […]
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相続税の申告
■相続税の申告が必要な場合相続する財産の価額が3000万円+600万円×相続人の人数で計算される、相続税の基礎控除の額を超える場合には相続税の申告をする必要があります。相続税の額は、相続財産の価格に応じて変動します。&n […]
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事務所概要
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名称 | 上田康晴税理士事務所 |
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税理士 | 上田 康晴(うえだ やすはる) |
所在地 | 〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町1-14-5 |
連絡先 | TEL:03-3625-7855 / FAX:03-3625-2709 |
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