it導入補助金 対象
- 生前贈与とは
ただし、毎年同時期に同額の贈与を繰り返していた場合は、毎年の贈与がまとめて一つの贈与だとみなされてしまい、課税の対象となってしまう恐れがあります。そのため暦年贈与検討の際は税理士にご相談されることをお勧めします。 ■贈与税の配偶者控除20年以上婚姻している夫婦間で居住用の不動産を贈与した場合、暦年贈与の基礎控除額...
- 相続税の計算方法
これが課税対象となる相続財産になります。次に、各人の相続割合を相続財産に乗じた額を算出します。この価格に応じて、税率が計算されます。課税価格が1,000万円以下の場合は税率が10%となります。課税価格が3,000万円以下の場合は税率が15%、控除額が50万円になります。課税価格が5000円以下の場合は税率が20%...
- 決算書・申告書の作成
法人の確定申告は、対象となる税目が多いため、手続きが非常に煩雑です。また、大量の書類を作成し、提出することとなります。さらに、期限が設けられているため、その注意も必要です。 税務申告には決算書・申告書を作成する必要がありますが、これらの業務を税理士に委託することで、効率よく業務を遂行できるだけでなく、税務上の優遇...
- 相続時精算課税制度|2024年の改正内容やデメリットについて
相続時積算課税制度が適用される対象者は、60歳以上が18歳以上に対して財産を贈与した場合に選択できます。相続時精算課税制度のデメリット相続時精算課税制度にはデメリットが4点あります。 申告の手続きが必要小規模宅地等特例が利用不可節税効果が限定的である暦年課税制度には戻せない 上記、4項目について詳しくみていきまし...
- 【相続税の配偶者控除】計算方法や注意点を解説
具体的には、以下のどちらか大きい方までが控除の対象となります。 1億6,000万円法定相続分相当額相続税の配偶者控除の計算方法今回は、遺産総額は3億円、法定相続人は配偶者と子1人で配偶者が2億円を相続する場合を例に、具体的な計算方法を解説します。この場合、配偶者控除を適用した後の課税対象額を計算し、最終的な相続税...
- 赤字決算になったら法人税は免除される?申告は必要?
赤字決算になると、法人税割は課税対象から外れます。しかし均等割は、最低でも7万円程度の負担が生じるため注意が必要です。均等割の金額は、会社の資本金や従業員の人数などによって自治体ごとに決められています。資本金が大きい企業や従業員が多い事業所は、均等割の税額も高く設定されます。地域によっては東京23区の特例や、森林...
- IT導入補助金とは?対象のツールや申請の流れなど
生産性向上や業務改善を目的としており、クラウドサービス利用料やサポート費用も対象に含まれます。今回は、対象となるツールや申請の流れをわかりやすく整理します。IT補助金の対象となるITツールIT導入補助金の対象となるITツールは、単なる便利なツールではなく、業務効率や生産性を向上させる機能を備えていることが条件です...
- 配偶者居住権は相続税の節税に使える?注意点も併せて解説
そのため、二次相続時にはこの部分は課税対象にならず、相続税はかかりません。同居している子が家の所有権を持っていれば、配偶者の死後も住み続けられ、結果として相続税の節税につながります。さらに配偶者居住権は、「小規模宅地等の特例」との併用が可能です。宅地の敷地利用権や敷地所有権に対して最大80%の評価減が可能で、同居...
当事務所が提供する基礎知識
- Basic Knowledge -
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会社の種類とは
■会社の種類会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類があります。また、現在では新たに設立することができませんが、有限会社も存在します。 ■それぞれの違い・合名会社、合同会社と合同会社、株式会社と […]
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相続税を考慮した遺言...
相続税においては配偶者の税額軽減の特例、小規模宅地等の評価減の特例など、様々な特例があり、これらをしっかりと活用することで、相続税を大幅に節税することが可能です。例えば、配偶者の税額軽減の特例では、配偶者の取得した相続財 […]
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相続時精算課税制度|...
多くの財産を贈与する場合は、贈与税がかかります。相続時精算課税制度を選択すれば2,500万円まで贈与税はかかりませんが、死後相続税に足し戻されるので、相続税として支払いの義務が生じます。2024年に相続時精算課税制度が改 […]
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税務調査は何年前まで...
事業を営んでいると、税務署から税務調査の連絡が入る場合があります。税務調査とは、申告内容が正しいかどうかをチェックすることです。税務調査では過去の書類が調べられます。調べられる書類は何年まで遡るのか、ケースによって違いま […]
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会社設立の流れ
■発起人の決定発起人とは会社を設立する際に、設立の手続きを行う者をいいます。会社を設立する際にまずは発起人を誰にするのか決定しましょう。 ■商号の決定商号とは、会社の名称のことをいいます。会社を設立する際には商 […]
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【個人事業主向け】税...
ある日、税務署から「お尋ね」という書類が届いたら、驚く方も多いでしょう。「何か問題があるのか?」「税務調査されるのでは?」と不安になるかもしれません。しかし、税務署からのお尋ねは、事業の確認や書類の補完を目的とするものが […]
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事務所概要
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名称 | 上田康晴税理士事務所 |
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税理士 | 上田 康晴(うえだ やすはる) |
所在地 | 〒130-0005 東京都墨田区東駒形4-19-2-206 グリーンコーポ駒形 |
連絡先 | TEL:03-3625-7855 / FAX:03-3625-2709 |
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