相続税を考慮した遺言書の作成
相続税においては配偶者の税額軽減の特例、小規模宅地等の評価減の特例など、様々な特例があり、これらをしっかりと活用することで、相続税を大幅に節税することが可能です。
例えば、配偶者の税額軽減の特例では、配偶者の取得した相続財産の価格が1億6000万円までは相続税がかかりません。
そして、遺産分割は原則として遺言に基づいてなされます。そのため、各種特例をしっかりと利用するためにも、遺言書作成の段階から特例の活用を見据える必要があります。
さらに、これらの特例を最大限に活用するためには、一回の相続だけでなく、子や孫などの世代への相続まで、しっかり考慮に入れる必要があります。
税理士は税金に関するプロですから、相続税を考慮したい遺言書の作成に関しては、ぜひ当事務所までご相談下さい。遺言書の作成のアドバイスから相続税の申告まで、まとめてお任せ頂けます。
上田康晴税理士事務所では、一都三県にて、法人税務や相続に関するご相談を幅広く受け付けております。
事前にご予約いただければ、休日や時間外も対応可能でございます。
法人税務や、相続に関する問題をはじめとして、税務や経理に関する何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。
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