【税理士が解説】上場株式の相続税の計算方法
相続税申告では、相続財産に上場株式が含まれる場合、それをどのように評価するかが重要です。
上場株式は日々株価が動くため、つまずきやすいポイントも多くあります。
今回は、上場株式の相続税評価の基本ルールを解説いたします。
上場株式の相続税評価額の計算方法
上場株式は原則として、課税時期の最終価格で評価します。
ただし、死亡日の終値が高いときの負担調整のため、次の3つの月平均額と比較して、より低い価額があればその低い価額を使える仕組みになっています。
- 死亡日が属する月の毎日の終値の月平均額
- その前月の毎日の終値の月平均額
- その前々月の毎日の終値の月平均額
複数銘柄がある場合は、銘柄ごとにこの比較を行います。
A社は死亡日の終値、B社は前月平均など、銘柄ごとに採用価額が違っても問題ありません。
死亡日が土日祝などで取引がなく、死亡日の最終価格が存在しないことがあります。
この場合は、死亡日に最も近い取引日の終値を使う形で評価を組み立てるのが一般的です。
上場株式の相続税評価額を計算する際の注意点
上場株式の相続税評価額を計算する際、以下の3つに注意してください。
- 配当金は株式とは別に相続財産になることがある
- 生前贈与された上場株式の持ち戻しもチェックする
- 権利落ち日に注意する
それぞれ確認していきましょう。
配当金は株式とは別に相続財産になることがある
相続のタイミングによっては、株式そのものとは別に、まだ受け取っていない配当が配当期待権として相続財産に入ることがあります。
この評価は、見込配当額から源泉徴収される所得税等相当額を控除した金額で行う取扱いが示されています。
生前贈与された上場株式の持ち戻しもチェックする
相続税では、亡くなる前の贈与が一定期間さかのぼって相続財産に加算されるルールがあります。
持ち戻す際の評価は、相続時点の株価ではなく、原則として贈与時の価額で整理するため、株価変動が大きい銘柄ほど影響が出ます。
権利落ち日に注意する
配当や株主優待の権利確定日前後は、権利落ちで株価が動きやすく、死亡日がそのタイミングに重なると評価がぶれやすくなります。
国税庁も、上場株式の評価は原則ルールに加えて、権利落ちなどがある場合には一定の修正を行うことがある、としています。
銘柄の状況で扱いが変わり得るため、権利関係が分かる資料を揃えておくのが安全です。
まとめ
上場株式の相続税評価は、基本的には死亡日の終値ですが、当月・前月・前々月の月平均と比較して最も低い価額を採用できる点が大きな特徴です。
株式は金額が大きくなりやすい分、評価や申告のミスがそのまま追徴リスクにつながる可能性があります。
不安がある場合は、なるべく早めに税理士に相談することをおすすめします。
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