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相続税を考慮した遺言書の作成

相続税においては配偶者の税額軽減の特例、小規模宅地等の評価減の特例など、様々な特例があり、これらをしっかりと活用することで、相続税を大幅に節税することが可能です。
例えば、配偶者の税額軽減の特例では、配偶者の取得した相続財産の価格が1億6000万円までは相続税がかかりません。

 

そして、遺産分割は原則として遺言に基づいてなされます。そのため、各種特例をしっかりと利用するためにも、遺言書作成の段階から特例の活用を見据える必要があります。

 

さらに、これらの特例を最大限に活用するためには、一回の相続だけでなく、子や孫などの世代への相続まで、しっかり考慮に入れる必要があります。

 

税理士は税金に関するプロですから、相続税を考慮したい遺言書の作成に関しては、ぜひ当事務所までご相談下さい。遺言書の作成のアドバイスから相続税の申告まで、まとめてお任せ頂けます。

 

上田康晴税理士事務所では、一都三県にて、法人税務や相続に関するご相談を幅広く受け付けております。
事前にご予約いただければ、休日や時間外も対応可能でございます。
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名称 上田康晴税理士事務所
税理士 上田 康晴(うえだ やすはる)
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