相続人 被相続人
- 限定承認とは
相続において相続人は、単純承認、限定承認、相続放棄という3つの方法を選択できます。単純承認をすると、負債も財産も全て相続することになります。相続放棄をすれば、負債も財産も一切相続しないことになります。相続における限定承認は、相続によって得た財産の限度で負債も相続したいという場合に行います。 限定承認を行うことで、...
- 生前贈与とは
生前贈与とは、税金対策のためなどから、被相続人が生前に相続人に対して財産等を贈与することをいいます。生前贈与を上手に活用することで相続税を節税することが可能です。 ■暦年贈与贈与税には年間110万円までの基礎控除があります。この基礎控除を利用して毎年110万円以下の贈与を行うことで相続税を節税することが可能です。...
- 不動産の相続税対策
ただし、相続人が被相続人の配偶者、同居人であること、配偶者も同居人いない場合には3年間借家に住んでいる相続人であることが本特例の適用の際には必要となります。 その他にも不動産の相続税対策には様々な方法があります。不動産の相続税対策でお悩みの際は是非一度当事務所までご相談下さい。 上田康晴税理士事務所では、一都三県...
- 相続税の申告
相続する財産の価額が3000万円+600万円×相続人の人数で計算される、相続税の基礎控除の額を超える場合には相続税の申告をする必要があります。相続税の額は、相続財産の価格に応じて変動します。 ■相続税の申告のために必要な手続き相続税の申告のためには、誰がどの財産を相続するのか確定する必要があります。そのため相続人...
- 相続放棄しても税金がかかる場合
相続放棄をした場合には、「初めから相続人ではなかった」こととなり、負債も財産もどちらも相続しないことになります。そのため相続放棄をした場合には原則として税金を支払う必要はありません。 しかしながら相続放棄をした場合においても固定資産税がかかる場合があります。固定資産税は、課税台帳に登録されている者が支払う必要があ...
- 相続税の申告が不要な場合
基礎控除は3000万円+600万円×相続人の人数で計算されます。相続財産の価格が基礎控除額を下回るような場合には、相続税は課税されませんから、相続税の申告は不要となります。ただし、相続財産の価格が基礎控除額を上回っていた場合に、配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例などの特例によって相続税が0円となる場合には、基礎控...
- 相続税の計算方法
基礎控除は、3000万円+600万円×相続人の人数で計算されます。相続財産の価額が基礎控除の額を下回る場合には相続税は0円となります。 ■相続税の計算方法 まずは相続財産の総額から基礎控除額を引きます。これが課税対象となる相続財産になります。次に、各人の相続割合を相続財産に乗じた額を算出します。この価格に応じて、...
当事務所が提供する基礎知識
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不動産の相続税対策
■賃貸マンション等の建設賃貸マンションやアパートなどを建設し、現金を賃貸用不動産に変えておくことで、相続税の評価額を下げることができる場合があります。このようにして評価額を下げることで節税効果を得ることができます。ただし […]
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相続放棄しても税金が...
相続放棄をした場合には、「初めから相続人ではなかった」こととなり、負債も財産もどちらも相続しないことになります。そのため相続放棄をした場合には原則として税金を支払う必要はありません。 しかしながら相続放棄をした […]
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会社設立の流れ
■発起人の決定発起人とは会社を設立する際に、設立の手続きを行う者をいいます。会社を設立する際にまずは発起人を誰にするのか決定しましょう。 ■商号の決定商号とは、会社の名称のことをいいます。会社を設立する際には商 […]
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税務調査は何年前まで...
事業を営んでいると、税務署から税務調査の連絡が入る場合があります。税務調査とは、申告内容が正しいかどうかをチェックすることです。税務調査では過去の書類が調べられます。調べられる書類は何年まで遡るのか、ケースによって違いま […]
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会社設立・起業時の注...
■事業目的の決定事業目的には①適法性②営利性③具体性、明確性が必要です。適法性や営利性に関しては問題ないと思われますが、事業目的に関して具体的に決定する必要があります。会社は事業目的として定款に定められた事業以外を行うこ […]
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法人の節税対策
企業の経営において、節税対策は重要です。節税を行うことで、より多くの資金を会社に残すことができます。 まず節税対策として考えられるのは、固定費の削減です。使用していない固定資産を減らすことで、永続的に節税を行う […]
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事務所概要
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名称 | 上田康晴税理士事務所 |
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税理士 | 上田 康晴(うえだ やすはる) |
所在地 | 〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町1-14-5 |
連絡先 | TEL:03-3625-7855 / FAX:03-3625-2709 |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |