【税理士が解説】二次相続で相続税が増える理由と対策
夫婦のうちの一方が亡くなり、その後もう一方が亡くなった場合には2回相続が起こりますが、このうち後の方を二次相続と呼びます。
二次相続の際には一次相続と比べて、相続税が増えるケースが多いため、事前の対策が重要です。
本記事では、二次相続で相続税が増えやすい理由と税負担を軽減するための対策について解説していきます。
二次相続で相続税が増えやすい理由
二次相続で相続税が増えやすいのは、配偶者の税額軽減が利用できない点や基礎控除が減る点などが挙げられます。
配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した財産のうち1億6000万円か法定相続分のいずれか多い方の金額が非課税になるという制度です。
しかし、二次相続では配偶者の税額軽減が利用できず、高額な相続税が発生する例もあります。
基礎控除に関しては、相続人の人数で決まります。
一次相続より相続人が1人減れば基礎控除が減少し、その結果として課税対象額が増加し、税額も高くなる可能性があります。
また、小規模宅地等の特例を利用しづらくなる点も、二次相続で相続税が増えやすい理由のひとつです。
小規模宅地等の特例は、配偶者が相続する場合と子が相続する場合で適用条件が異なります。
子が相続する場合には同居している必要があるため、適用されずに相続税が高くなるケースもあります。
さらに、一次相続前から配偶者が保有していた財産も二次相続では対象となるため、全体として相続財産が増えるケースも珍しくありません。
二次相続で税負担を軽減するための対策
二次相続で相続税が高くなりすぎないようにするには、一次相続の段階から二次相続の遺産分割を工夫することが重要です。
特に、自宅に関しては、一次相続の時点で二次相続を見据えて誰に相続させるのか慎重に決める必要があります。
預金などに関しては生前贈与を活用する方法もあります。
ただし、やり方によっては一括贈与と同じ扱いにされてしまう可能性もあるため工夫が必要です。
また、二次相続が一次相続から10年以内に起こった場合には、相次相続控除を利用できるかどうか確認してみましょう。
二次相続対策を行う際の注意点
二次相続対策を行う際には、配偶者よりも子の相続分を増やす方向になりがちです。
配偶者の生活資金のことを軽視してしまわないように注意しましょう。
自宅に関しては子に相続させても、配偶者住居権の活用などを検討するのがよいでしょう。
また、節税だけを優先すると、一部の相続人に財産が偏ってしまうこともあります。
節税だけでなく、兄弟間の公平性を保つことも考慮したうえで対策することが重要です。
まとめ
本記事では、二次相続対策について解説しました。
二次相続で税負担を抑えるには、早い段階から計画的に対策を講じておくことが重要です。
効果的な対策は財産状況や家族構成などによって変わってきます。
税務の専門的な知識が必要になる場面も多いため、早い段階で税理士への相談を検討してみてください。
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