相続放棄しても税金がかかる場合
相続放棄をした場合には、「初めから相続人ではなかった」こととなり、負債も財産もどちらも相続しないことになります。そのため相続放棄をした場合には原則として税金を支払う必要はありません。
しかしながら相続放棄をした場合においても固定資産税がかかる場合があります。固定資産税は、課税台帳に登録されている者が支払う必要があります。
そして、相続放棄の意思表示は3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申立を行うことによって行います。この相続放棄の意思表示の以前に、1月1日が到来し、相続人が課税台帳に登録されてしまったような場合には、固定資産税を支払う必要が生じます。
このように、相続開始後、相続放棄の意思表示の前に1月1日が到来し、課税台帳に登録されてしまった場合には固定資産税の支払い義務が生じます。そのため、相続放棄をする場合には年をまたぐ以前に相続放棄の申立をする必要があります。
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