相続税の申告
■相続税の申告が必要な場合
相続する財産の価額が3000万円+600万円×相続人の人数で計算される、相続税の基礎控除の額を超える場合には相続税の申告をする必要があります。相続税の額は、相続財産の価格に応じて変動します。
■相続税の申告のために必要な手続き
相続税の申告のためには、誰がどの財産を相続するのか確定する必要があります。そのため相続人が誰であるのかを調査する相続人調査、相続財産の総額と内訳を確定させる相続財産調査、遺産の帰属割合を確定させる遺産分割協議が必要です。次に、相続税申告に必要な書類を収集、作成する必要があります。公的書類として戸籍謄本や住民票、マイナンバーカードなどが必要となります。さらに、財産に関する書類として、預金の残高証明書や不動産の全部事項証明書などが必要となります。さらに債務控除を受けるための葬儀費用に関する書類も必要です。その他にも特例の適用を受ける場合に必要な様々な書類があります。
相続税の申告は、被相続人死亡の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。期限までに相続税の申告をしなかった場合には、税務調査が行われ延滞税、重加算税などが課されてしまう恐れもありますから注意が必要となります。
上田康晴税理士事務所では、一都三県にて、法人税務や相続に関するご相談を幅広く受け付けております。
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