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相続時精算課税制度|2024年の改正内容やデメリットについて

多くの財産を贈与する場合は、贈与税がかかります。

相続時精算課税制度を選択すれば2,500万円まで贈与税はかかりませんが、死後相続税に足し戻されるので、相続税として支払いの義務が生じます。

2024年に相続時精算課税制度が改正されました。

今回は、改正点と相続時精算課税制度のデメリットについて解説しましょう。

相続時精算課税制度2024年の改正点とは

相続時積算課税制度とは、生前贈与するときに特別控除に当たる2,500万円までは非課税になる制度です。

その後、贈与した人が亡くなったときに贈与した財産を相続財産に足し戻し、相続税を計算して支払う仕組みです。

累進課税性の相続税は1,000万円以下が10%で金額により段階的に%が上がっていき、最高は6億円超の場合で55%です。

 

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

1,000万円超から3,000万円以下

15%

50万円

3,000万円超から5,000万円以下

20%

200万円

5,000万円超から1億円以下

30%

700万円

1億円超から2億円以下

40%

1,700万円

2億円超から3億円以下

45%

2,700万円

3億円超から6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

相続税の速算表 参考:国税庁

 

2024年に制度が改正され、特別控除とは別に年110万円までの基礎控除が追加されました。

110万円までの贈与なら、贈与税もかからず相続税の足し戻しも不要です。

相続時積算課税制度が適用される対象者は、60歳以上が18歳以上に対して財産を贈与した場合に選択できます。

相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度にはデメリットが4点あります。

 

  • 申告の手続きが必要
  • 小規模宅地等特例が利用不可
  • 節税効果が限定的である
  • 暦年課税制度には戻せない

 

上記、4項目について詳しくみていきましょう。

申告の手続きが必要

相続時精算課税制度を選択する際は、届出書や申告書を提出する必要があります。

贈与のたびに贈与税の申告をしなければなりません。

小規模宅地等特例が利用不可

小規模宅地等特例は、要件を満たした場合に相続税の評価額が8割減額される制度ですが、相続時積算課税制度を利用すると土地を贈与で手に入れたとみなされます。

土地を贈与した場合は、小規模宅地等特例の対象外となりますので、8割の減額は受けられません。

節税効果が限定的になる可能性がある。

110万円については基礎控除となるため節税効果があります。

しかしそれ以上の2,500万円までの贈与税の免除は贈与者の死後、相続税に加算されます。

そのため、高額の財産を受け継いだ場合の節税効果は限定的になる可能性があります。

暦年課税制度に戻せない

一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度には戻せません。

相続時精算課税制度を選択する前に、本当に問題ないかしっかりと検討してから選択するようにしましょう。

まとめ

相続時精算課税制度は、2024年に制度が改正されました。

新たに110万円の基礎控除が追加され、2,500万円までの贈与税がかからない制度と合わせて2重の非課税制度です。

しかし相続時精算課税制度にはデメリットも多く、たとえば一度選択すると暦年課税制度に戻せないなど、選択が正しいか迷うことがあります。

制度について不安があれば、税のプロである税理士に相談しましょう。

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