限定承認とは
相続において相続人は、単純承認、限定承認、相続放棄という3つの方法を選択できます。単純承認をすると、負債も財産も全て相続することになります。相続放棄をすれば、負債も財産も一切相続しないことになります。相続における限定承認は、相続によって得た財産の限度で負債も相続したいという場合に行います。
限定承認を行うことで、相続する財産や負債の額がどの程度あるのかが不明な場合に、後から相続する負債が財産よりも多く、損をしてしまうというリスクを回避することが可能です。 限定承認の際には原則として相続開始から3ヶ月以内に、相続人全員が共同して裁判所に申し立てる必要があります。さらに相続債権者に対する官報による公示や、相続人が知っている相続債権者に対しては個別の催告が必要となります。さらに、限定承認をした場合には税制上、被相続人から相続に財産を売却したとみなされ、所得税が発生してしまいます。
このように限定承認の場合には法律上、税務上複雑な手続きを行わなければなりませんから、限定承認をご検討の際は是非一度当事務所までご相談下さい。相続税の申告までまとめてお任せいただけます。
上田康晴税理士事務所では、一都三県にて、法人税務や相続に関するご相談を幅広く受け付けております。
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事務所概要
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|---|---|
| 税理士 | 上田 康晴(うえだ やすはる) |
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| 連絡先 | TEL:03-3625-7855 / FAX:03-3625-2709 |
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