生前贈与とは
■生前贈与とは
生前贈与とは、税金対策のためなどから、被相続人が生前に相続人に対して財産等を贈与することをいいます。生前贈与を上手に活用することで相続税を節税することが可能です。
■暦年贈与
贈与税には年間110万円までの基礎控除があります。この基礎控除を利用して毎年110万円以下の贈与を行うことで相続税を節税することが可能です。ただし、毎年同時期に同額の贈与を繰り返していた場合は、毎年の贈与がまとめて一つの贈与だとみなされてしまい、課税の対象となってしまう恐れがあります。そのため暦年贈与検討の際は税理士にご相談されることをお勧めします。
■贈与税の配偶者控除
20年以上婚姻している夫婦間で居住用の不動産を贈与した場合、暦年贈与の基礎控除額110万円に加えて2000万円まで控除を受けることが可能です。ただし、当該不動産に継続して住み続けることが必要となります。
この他にも生前贈与を活用した節税方法には様々なものがあります。相続税の生前対策に関しては当事務所にお任せください。
上田康晴税理士事務所では、一都三県にて、法人税務や相続に関するご相談を幅広く受け付けております。
事前にご予約いただければ、休日や時間外も対応可能でございます。
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生前贈与とは
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事務所概要
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名称 | 上田康晴税理士事務所 |
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税理士 | 上田 康晴(うえだ やすはる) |
所在地 | 〒130-0005 東京都墨田区東駒形4-19-2-206 グリーンコーポ駒形 |
連絡先 | TEL:03-3625-7855 / FAX:03-3625-2709 |
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