不動産の相続税対策
■賃貸マンション等の建設
賃貸マンションやアパートなどを建設し、現金を賃貸用不動産に変えておくことで、相続税の評価額を下げることができる場合があります。このようにして評価額を下げることで節税効果を得ることができます。ただし、賃貸マンションの経営に際しては、入居者が見つからず、思うように収益をあげられないといったようなリスクがつきものですから注意が必要です。
■小規模宅地等の特例の活用
住宅に使用していた土地のうち330㎡まで、相続税が80%減額されます。ただし、相続人が被相続人の配偶者、同居人であること、配偶者も同居人いない場合には3年間借家に住んでいる相続人であることが本特例の適用の際には必要となります。
その他にも不動産の相続税対策には様々な方法があります。不動産の相続税対策でお悩みの際は是非一度当事務所までご相談下さい。
上田康晴税理士事務所では、一都三県にて、法人税務や相続に関するご相談を幅広く受け付けております。
事前にご予約いただければ、休日や時間外も対応可能でございます。
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事務所概要
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連絡先 | TEL:03-3625-7855 / FAX:03-3625-2709 |
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