相続税の申告が不要な場合
相続税には基礎控除があります。基礎控除は3000万円+600万円×相続人の人数で計算されます。相続財産の価格が基礎控除額を下回るような場合には、相続税は課税されませんから、相続税の申告は不要となります。ただし、相続財産の価格が基礎控除額を上回っていた場合に、配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例などの特例によって相続税が0円となる場合には、基礎控除額を下回っている場合と異なり、相続税の申告が必要となりますから注意が必要です。
また、本来であれば相続税の納税が必要である場合に、相続税の申告を怠っていると、税務調査が行われ、延滞税や重加算税などが課されてしまう恐れもあります。そのため、相続税の申告に対して何か分からないことがあれば税理士に一度ご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所では相続税に関して豊富な知識を有する税理士が在籍しておりますから、安心してご相談いただけます。
上田康晴税理士事務所では、一都三県にて、法人税務や相続に関するご相談を幅広く受け付けております。
事前にご予約いただければ、休日や時間外も対応可能でございます。
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事務所概要
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名称 | 上田康晴税理士事務所 |
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所在地 | 〒130-0005 東京都墨田区東駒形4-19-2-206 グリーンコーポ駒形 |
連絡先 | TEL:03-3625-7855 / FAX:03-3625-2709 |
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