税務調査は何年前まで遡って行われる?注意点も併せて解説
事業を営んでいると、税務署から税務調査の連絡が入る場合があります。
税務調査とは、申告内容が正しいかどうかをチェックすることです。
税務調査では過去の書類が調べられます。
調べられる書類は何年まで遡るのか、ケースによって違います。
今回は税務調査について解説します。
税務調査では何年前までの書類が遡られるのか
税務調査は何年前の情報まで遡るのでしょうか?状況によって3つのパターンがあります。
- 3年前まで
- 5年前まで
- 7年前まで
以下、詳しくみていきましょう。
一般的な税務調査の帳簿書類の確認は3年前まで
税務調査で調べられる帳簿書類は、法律上5年前まで遡って行えますが、通常の税務調査では3年前までです。
故意の申告ミスなどが無ければ過去3年の調査となりますが、場合によっては5年前まで遡って調査を行う場合があります。
5年前まで税務調査の書類を遡る場合は無申告などの場合
5年前まで遡って税務調査が実施される事はあまりありません。
過少申告など3年の調査で誤りがある場合は、5年に延長となる場合があります。
無申告の場合は、5年前から調査を受けることになります。
7年前まで遡る場合は悪質な場合の税務調査
悪質と判断されるような脱税行為がわかれば、7年前まで遡って調査します。
税務調査は通常5年を時効としていますが、任意の税務調査で悪質な脱税行為が発覚したり、や不正還付等の行為がわかれば時効が7年と定められています。
税務調査の注意点は
税務調査を受けた場合や受けることを想定して、注意すべき点を確認しましょう。
10年分の書類を保存
法人の場合は、帳簿の保存が法律で決まっています。
税法上では7年間、会社法では10年間保存が必要です。
決算書類や証憑書類(領収書などの取引完了を証明する書類)は、税法上では7年間の保存が必要です。
欠損金額が生じた事業年度は10年の保存が必要なので、10年分の書類を保存しておきましょう。
個人事業主の場合は、種類に応じて7年(青色)または5年(白色)の保存が必要です。
税務調査への対応について
税務調査が入ったときの対応も注意が必要です。
調査官が入ってきた場合、まずは落ち着いて対応しましょう。
調査官の追求内容を否定したいときには、帳簿書類などを用いて、自分の正当性を示し、交渉する必要があります。
交渉するには豊富な税務知識などが必要となるため、不安な場合は、税理士に立ち会ってもらったほうが安心です。
税法は複雑なので、税理士のサポートを受けると適切に対応してもらえるでしょう。
まとめ
税務調査は基本的には3年前まで遡って行われます。
無申告や重要な申告漏れがあれば5年前まで遡り、悪質な場合は7年前まで遡ります。
調査に必要な書類は法人であれば10年、個人であれば7年分保存しましょう。
また、調査員はかなり細かくチェックします。
税務調査を過度に恐れる必要はありませんが、調査官の追及や、税務署の決定に納得ができない場合対応できるのは税理士しかいません。
税務調査を受けそうになるときには税理士に相談しましょう。
当事務所が提供する基礎知識
- Basic Knowledge -
-
記帳代行業務
記帳代行とは、本来は会社の中で行うべきである取引記録などを、会計事務所や税理士事務所といった専門家にアウトソーシングすることができるサービスのことです。記帳業務は、日々の取引を記録する必要があるため、非常に手間がかかりま […]
-
顧問税理士の必要性
顧問税理士とは、税務の代行といった税務サービスを継続的に行うことを、会社と契約した税理士のことを指します。さらに、会社経営のアドバイスなども行うことが可能です。 具体的に提供できるサービスとして、経理指導・経理 […]
-
決算書・申告書の作成
法人の場合、様々な種類の税務申告をしなければなりません。法人税、法人住民税、法人事業税、消費税、源泉徴収事務、固定資産税などその種類は多岐にわたります。そして、確定申告に際して、決算手続きを取る必要があります。決算手続き […]
-
会社設立・起業時の注...
■事業目的の決定事業目的には①適法性②営利性③具体性、明確性が必要です。適法性や営利性に関しては問題ないと思われますが、事業目的に関して具体的に決定する必要があります。会社は事業目的として定款に定められた事業以外を行うこ […]
-
不動産の相続税対策
■賃貸マンション等の建設賃貸マンションやアパートなどを建設し、現金を賃貸用不動産に変えておくことで、相続税の評価額を下げることができる場合があります。このようにして評価額を下げることで節税効果を得ることができます。ただし […]
-
相続税を考慮した遺言...
相続税においては配偶者の税額軽減の特例、小規模宅地等の評価減の特例など、様々な特例があり、これらをしっかりと活用することで、相続税を大幅に節税することが可能です。例えば、配偶者の税額軽減の特例では、配偶者の取得した相続財 […]
よく検索されるキーワード
- Search Keyword -
事務所概要
- Office Overview -
名称 | 上田康晴税理士事務所 |
---|---|
税理士 | 上田 康晴(うえだ やすはる) |
所在地 | 〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町1-14-5 |
連絡先 | TEL:03-3625-7855 / FAX:03-3625-2709 |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |